70自動車・バイクの引越し

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自動車・バイクの引越し

目次

 自動車の引越し手続き

引越しする場合には、自動車の住所変更の手続きもしなければなりません。住所変更は行わなくても車に乗るこはできますが、住所を変更されてから原則として15日以内に済ませないと車を売る時や廃車にする場合に面倒なことになりますので早めにやっておきましょう。手続きに必要な書類を紹介しますので、一度で済む様に準備するとよいでしょう。

引越し先が旧住所のナンバーを管轄する陸運局と異なる場合はナンバープレートも変更となります。自動車の住所変更手続きに必要なものとして、申請書、手数料納付書、自動車税申告書、車検証、印鑑、住民票、車庫証明、委任状などです。申請書は陸運局の用紙販売所、手数料納付書は陸運局の用紙販売所、自動車税申告書は陸運局にて入手できます。

住所変更の手続きには車検証と認印が必要となります。また、新居の場所が確認できる書類が必要となりますので、住民票や戸籍謄本を準備しましょう。そのほか、新居の車庫証明、代理人の方が住所変更手続きを行う場合は委任状が必要となります。委任状はインターネットでもダウンロードが出来ます。

書類に必要項目を記入し提出します。記入の方法は陸運局に見本がありますので参考にして記入します。ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバーを外し返還指示書を登録番号票交付所という所に提出すると、新しいナンバープレートをもらうことができます。新ナンバープレートは自分で取り付けます。取り付けしたら係人に連絡し、ナンバーの刻印を封印してもらい手続きが完了します。

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 バイク(二輪車)の住所変更手続き

引越しで住所が変更になる場合には、バイクを所有している人は、住所変更手続きを行なう必要があります。住所変更手続きが終了したら、自賠責保険の住所変更手続きも行いましょう。注意すべき点として、ローンが残っている場合は、ディーラーやクレジット会社など所有者の印鑑が必要な場合がありますので、あらかじめ確認しましょう。

251cc以上のバイク(小型二輪自動車)の住所変更手続きは、新居の管轄する陸運局自動車検査登録事務所で手続きを行います。
小型二輪自動車の住所変更に必要な書類は、
・自動車検査証
・住所変更の申請書(陸運局で販売)
・手数料納付書(陸運局にあり、手数料は無料)
・認印
・新居の住民票
・代理人が手続きする場合は委任状
・管轄する陸運局が変わる場合はナンバープレート

126cc~250cc迄の軽二輪自動車の住所変更手続きに必要な書類は、
・軽自動車届出済証(車検証)
・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局近くで販売)
・自動車損害賠償責任保険証書(有効期間内のもの)
・認印
・新居の住民票
・代理人が手続きする場合は委任状
・管轄する陸運局が変わる場合はナンバープレート

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 原付自転車の住所変更手続き

原付自転車(125cc以下のバイク)の住所変更手続きは、原付を廃車にする場合と手続きは同じです。引越し先が同一市区町村内の場合は、転居届けを出せば自動的に住所変更が行われるため、住所変更手続きは不要です。原付自転車の住所変更手続きはまず旧住所を管轄する市区町村役場へ行きます。必要書類を提出して「廃車証明書」を交付してもらい、次に新住所を管轄する市区町村役場での登録の手続きを行い、新しいナンバープレートを交付してもらいます。

新住所の市区町村役場にナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を持参し、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも出来ますのこちらの方がオススメです。

原付自転車の廃車手続きに必要な書類は、市町村村役場に置いてある廃車申告書、標識交付証明書(ナンバー交付時にもらったはずですが、紛失している場合でも手続きはできます)、印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも可)、ナンバーが変わる住所変更の場合はナンバープレートナンバー、免許証や保険証などの身分証明書、となります。

引越しが終了し、新居の市町村村役場へ行く際に同時に行える様に準備すると良いでしょう。

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